pannitto’s blog

tk72,落ちぶれです。

書くネタ無いので、裁判員制度とその判決が覆ることはいいことなのか考える

どーも

良くある話ですね。論理的に

まず上級審で覆ることは特別裁判員制度を利用した判決に対するものをとっておかしいことだと言うことはできないと考えています。
1.そもそも裁判員制度導入目的というのは、司法に対する国民理解の向上や、信頼度をあげることです。(国民感覚反映含め)
2.次に刑事裁判には二つのポイントがあると考えれます。
一つ目が、被告人が白あるいはグレーであるか、黒であるか。
二つ目は、黒であった場合にどれだけの刑罰を与えるのが妥当か。

 まず初めに一点目においてそもそも推定有罪は無罪にするのが司法の原則なので、裁判員裁判においてこの兆候や証拠をみるにほとんど被告人の責任だろうとなっても、上級審において被告人が否認し、その証拠をみるに他の可能性が追われた場合は当然覆るものと言えます。
また、裁判員裁判での事実認定において冤罪の筋があるだろうと国民常識でみた時に追えた時、この制度は効力を発揮します。
 二点目において他の犯罪との刑罰の公平性の観点や、例えば殺人というものの発生件数が国民の数と比較したとき日本は相当少なく身近にないため適切な対処を国民が判断できるとは言い難く、そもそもみんなが寄ってたかって私的に断罪する人民裁判を目的したものでもないため(先生のうさぎとかめのように)刑罰の重さに関する決断や判断が上級審において覆ることは問題なく、当然あっていいものと思われます。(神戸市で小学一年の女の子が殺害された際、死刑判決が破棄された例等)
かといって上級審で覆されるならこの制度が必要じゃないかというとそうでもないです。視点が広がるという意味で誤認や冤罪を防げることはそれだけでも意味があるし、そもそもの目的が国民理解の向上なので目的達成の意味合いで覆ることそのものが阻害というわけでもないです。
以上よりぼくは上級審で覆ることは当然のことだと考えます。

長ったらしくてすみません